不動産売却
土地、戸建やマンションなどの不動産を売却するときは不動産会社に売却依頼する必要がございます。売却依頼するにはどのような仕組みになっているか、またどのように依頼すればいいのか知っておきましょう。
不動産売却基礎知識
不動産の売却で信頼できる不動産会社を選ぶことは、とても重要なポイントです。不動産会社の役割を理解したうえで、不動産会社の特徴や基本的な情報を確認していきましょう。
step1 査定依頼・売却ご相談
まずは、対象不動産の価格を知ることからスタートしましょう。
周辺地域で似たような不動産が実際に取引され、成約に至った価格=実勢価格を参考に「売れる価格」が割り出されます。
土地であれば、毎年発表される公示価格、基準地価格からおおよその価格を算出することもできるでしょう。
ピー・アイ・ジャパンでは机上査定から訪問査定まで、お客様のご所有不動産を無料で査定いたします。専用フォームより簡単な入力をするだけで、対象エリアに詳しい営業担当者が査定価格をご提示します。
step2 ご売却物件の調査・査定
◆卓上査定(簡易査定)
「お電話」またはメールにてご相談いただければ、近隣の成約事例などをもとにおおよその価格
をお伝えします。
◆訪問査定(現地査定)
実際に対象不動産を訪問。構造や部屋数、間取りのほか、周辺環境などを綿密に調査し、不動産の売却可能価格(査定価格)を導き出します。
step3 販売価格と販売方法のご相談
査定価格が導き出されたら、お客様のスケジュールやご希望をお伺いしたうえで、広告などへ掲載される販売価格とご売却方法について決定いたします。同時に、諸経費、税金などのご相談にもお答えいたします。
媒介契約には3種類あり、その有効期限は最長3ヶ月となっています。もちろん期間の更新は可能です。
◆専属専任媒介契約
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することは出来ません。
この契約を結んだ場合は、仲介業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、業務状況を報告する義務が生じます。
◆専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同じ条件。違いは、専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきた場合、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要がないことです。ただし、仲介業者がその期間、売却活動にかけた費用を負担する必要はあります。
◆一般媒介契約
複数の仲介業者に依頼できます。自分で買主を見つけてくることもできます。
ただし、仲介業者は売却のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。
step4 販売活動開始
当社ホームページをはじめ、各種インターネットサイトへの掲載、チラシ、住宅情報誌、指定流通機構(レインズ)など、さまざまなメディアやネットワークを駆使して販売活動に努めます。
住み替えなどで、すでに購入時期が迫っている場合には、物件が売却できるまでの「つなぎ融資」のご紹介もいたします。
step5 売買交渉
販売活動により、対象不動産にお問合せがあった場合、購入希望者に実際に現地を見学してもらいます。
購入希望者より購入の意思表示があった場合、売買価格や引き渡し時期、代金の支払い方法等の具体的な契約条件について調整を行います。
step6 売買契約
購入希望者と売買価格、引き渡し時期、代金の支払い方法などの諸条件について、合意に達すると売買契約の締結準備に入ります。
また、売却する不動産の状態について説明したり、付帯設備の故障の有無、持って行くもの、残していくものなどを明確にしておくための「物件状況等報告書」および「付帯設備表」を作成し、契約の添付書類としす。そして、買主と契約日時がきまったら売買契約の締結を行います。
【契約時に必要なものの一例】
○登記済権利証など(土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書)
○印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
○固定資産税評価証明書・納税通知書(登録免許税や不動産取得税の基礎になるもの)
○その他書類(一戸建て、土地の場合は実測図、マンションは
(購入時のパンフレットなど)
step7 物件の引渡し前の準備
※住宅ローンの借り入れなどで物件に抵当権が設定されている場合は、事前に金融機関に残りの債務を清算することを伝え、司法書士に依頼して、抵当権抹消登記の手続きをします。また、電気、ガス、水道などの公共料金などは、引き渡し日までに清算しておきます。
マンションの場合は管理会社へ通知して管理費、修繕積立金などの清算も済ませておきましょう。
step8 ご購入残金のお支払いと物件の引渡し
引き渡しの当日は、売主、買主、不動産仲介業者、司法書士、銀行担当者の立会い確認のもと、残代金の受け取り、鍵の引き渡し、登記手続きを行います。
【残代金のお受け取りの際にご用意いただく書類】
登記済証物件の鍵一式実印印鑑証明書仲介手数料の残額
その他(ガス、水道などの清算領収書、設備機器の取扱説明書など)
他にも書類が必要になる場合もありますが、事前に営業スタッフより、詳しく説明させていただきます。
※他売却の流れについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
※仲介手数料について
仲介手数料に関するトラブルを防ぐには、仲介手数料に対する法規制や媒介契約の締結時の注意点を押さえておきましょう。
法規制により仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるということではありません。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する
不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
手数料の支払い時期も協議する
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが多く行われています。
仲介手数料以外の費用等の取り扱い
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で特別に実施した広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
ただし、あくまでも
-
(1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、
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(2)通常の仲介業務では発生しない費用であること、
-
(3)実費であること、
のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いであることに留意しておきましょう。
仲介手数料の上限
株式会社ピー・アイ・ジャパン
本社/〒223-0055
神奈川県横浜市港北区綱島上町46番地1
担当者:岸 和子
TEL 045(545)1121 FAX 045(544)8498
E-mail mail@pijapan.com
取引額
取引額200万円以下の金額
取引額200万円を超え400万円以下の金額
取引額400万円を超える金額
依頼者の一方から受領できる報酬額
報酬額(税込)
100分の5.5%
100分の4.4%
100分の3.3%